寄付型クラウドファンディング利用規約
株式会社シーラ(以下「シーラ」といいます。)は、シーラが提供する寄付型クラウドファンディングサービス(以下「本CFサービス」といいます。)について以下のとおり「寄付型クラウドファンディング利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。本CFサービスのユーザー(以下「ユーザー」といいます。)は、本規約の定めに従って本CFサービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において用いる用語の意味は、以下のとおりとします。
- 「All In型」とは、支援総額が目標金額に達したか否かにかかわらず、1円以上の支援があった場合にクラウドファンディングが達成したものとして取り扱われるクラウドファンディングの実施方式をいいます。
- 「クラウドファンディングの達成」とは、All In型で実施されているクラウドファンディングにおいては支援総額が1円に達することをいいます。
- 「クラウドファンディングの成立」とは、クラウドファンディングが達成し、かつ、クラウドファンディングが中止されることなく支援募集期間が満了することをいいます。
- 「支援」とは、本CFサービス上で公開されているクラウドファンディングに対して実行者への金員(以下「支援金」といいます。)を支払うことを目的としたシーラ所定の行為をいいます。
- 「支援契約」とは、支援者が本CFサービス上でクラウドファンディングに対する支援を行った場合に支援者と実行者との間で成立する契約をいいます。
- 「登録ユーザー」とは、シーラが提供する不動産クラウドファンディングサービス利回りくん(以下「利回りくん」といいます。)の会員登録手続きを行った者とします。
- 利回りくん会員登録において同意した、反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意、サイト利用規約(以下「各種同意事項」といいます。)等の各種同意事項は、本サービスを本CFサービスと読み替えることで同じく適用されます。尚、本規約における取扱いが各種同意事項に優先されます。
- 利回りくん会員登録において同意した、「個人情報の取扱いについて」も⑦と同様に本CFサービスにおいても適用されますが、利用目的に本CFサービスが追加されたこと、本CFサービスにおける第三者提供についての同意を得る必要があることから、再度同取扱いについての確認を行います。
- 「支援者」とは、登録ユーザーのうち、本CFサービス上でクラウドファンディングに対する支援を行い、又は支援を行うことを希望する者をいいます。
- 「支援総額」とは、特定のクラウドファンディングに関して支援が行われた支援金の合計額をいいます。
- 「支援募集期間」とは、実行者が本CFサービス上でクラウドファンディングに関して支援を募集する期間をいいます。
- 「実行者」とは、本CFサービス上でクラウドファンディングを実施する者をいいます。
- 「プロジェクト」とは、実行者が支援金を使用して実行する企画、団体の運営その他の取組みをいいます。
- 「プロジェクト実施完了日」とは、実行者がクラウドファンディングの公開に際して、プロジェクトの実施日又は期日としてシーラ所定の方法によりシーラに通知した日をいいます。
- 「プロジェクトページ」とは、プロジェクトの内容、リターンの内容、目標金額、支援金の使途、支援募集期間その他シーラ所定の事項が記載されたウェブサイトをいいます。
- 「目標金額」とは、実行者がクラウドファンディングにおいて募集する支援総額の目標金額をいいます。
- 「リターン」とは、実行者が支援者に対して提供する物、役務又は権利をいいます。
第2章 本CFサービスの内容
第2条(本CFサービスの概要及び利用)
- 本CFサービスは、実行者がクラウドファンディングを実施して支援者から支援を受け付け、支援者がクラウドファンディングに対する支援を行うサービスです。
- ユーザーが支援者としてクラウドファンディングに対して支援を行うためには、会員登録を完了する必要があります。
第3条(支援契約及びシーラの立場)
- 本CFサービス上でクラウドファンディングに対する支援が行われた場合、本規約の定めに従って実行者と支援者との間で支援契約が成立します。
- 支援契約は、支援者が実行者に対して支援金を支払うこと、並びに、実行者が支援者に対し、プロジェクトページの内容に従ったプロジェクトの実行、支援金の使用及びリターンの提供を行うことを主な内容とします。なお、別添「支援契約について」に定める内容は支援契約の内容を構成するものとします。
- 支援契約に基づく権利の行使及び義務の履行は、支援者及び実行者がそれぞれ自己の責任と費用の負担において行うものとします。
- シーラは支援契約の当事者となるものではなく、支援契約に基づく義務(プロジェクトの実行やリターンの提供を含みます。)及び責任を負わず、また、支援契約に基づく義務が履行されることを保証するものではありません。
- 支援契約に起因又は関連して紛争(プロジェクトの実行又はリターンの提供の遅延を含みます。)が発生した場合であっても、シーラはその解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決の手段を講じる義務及び責任(本CFサービスのシステム上で支援をキャンセルする義務及び責任を含みます。)を負うものではありません。
- 何らかの理由により支援者が実行者に対して支援金の返金を求め、又は実行者が支援者に対して支援金の返金を行う場合、シーラが特別に認めた場合を除き、実行者及び支援者において返金の要否並びに返金を行う時期及び方法について協議の上決定し、実行者の費用及び責任において実行者自ら支援金の返金を実施するものとします。シーラは、顧客サービスの一環として返金の円滑な実施をサポートすることはあるものの、支援者に対し、実行者の支援者に対する返金が適切に行われることを保証するものではありません。
第4条(支援金の収納代行)
実行者は、シーラに対して、支援者から支援契約に基づき支払われる支援金を実行者に代わって受領するための代理受領権限を付与するものとします。シーラが支援金を実行者に代わって受領した時点で、支援者の支援金支払義務の履行は完了します。
第3章 実行者に関するルール
第5条(クラウドファンディングに関する情報の入力)
- 実行者が本CFサービス上でクラウドファンディングを実施する場合、シーラ所定の方法により必要な情報(以下の情報を含みます。)をシーラに提供する必要があります。
① 実行者の情報、緊急連絡先の情報、振込先口座の情報、プロジェクトに関する情報プロジェクトページに関する情報(プロジェクト、支援金の使途、リターン等)
② 支援募集期間、目標金額、プロジェクト実施完了日等クラウドファンディングに関する情報 - シーラは、前項に定める情報について不備(シーラ所定の基準への抵触を含みます。)があった場合、実行者に対してその追加、修正、削除等を求めることができるものとします。
第6条(プロジェクトページ)
- 実行者は、プロジェクトページに記載するプロジェクトの内容、リターンの内容、支援金の使途その他のシーラ所定の事項をシーラに情報提供するものとします。シーラは提供された情報にしたがってプロジェクトページの作成の代行を行うものとします。したがって、プロジェクトページ作成の文責は実行者が負います。
- 実行者は、事実に基づき正確にプロジェクトページへ記載する内容をシーラに提供するものとします。実行者は、プロジェクトページ上に記載すべき内容について、虚偽又は誇大な情報、正確性、真実性に疑義のある情報、誤認又は誤導のおそれがある情報をシーラに提供してはなりません。
- 実行者は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、特商法(特定商取引に関する法律)その他の関係法令を遵守してプロジェクトページの内容についてシーラに情報を提供するものとします。
- 実行者は、プロジェクトの実行、リターンの提供を完了できず、又は遅延を生じさせる具体的なおそれを認識している場合、その旨をシーラに情報提供するものとします。
- 実行者は、プロジェクトページ作成の材料としてシーラに情報提供する際、文章、写真その他の画像・動画を利用することで第三者の著作権、肖像権・パブリシティ権、プライバシー、名誉・信用その他の権利を侵害するような提供をしてはならないものとします。著作権者その他の権利者が存在する文章、写真その他の画像・動画をプロジェクトページに利用しようとする場合、実行者はその利用に先立ち権利者の承諾を得るなど必要な権利処理を行うものとします。
第7条(プロジェクト及びリターン)
実行者は、シーラに対し、プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトを実行し、また、リターンを提供することについて以下の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
①関係法令に違反せず、また、違反するおそれがない(必要な許認可等が存在する場合、当該許認可等を取得できる具体的な見込みが存在する)こと。
②第三者の著作権、肖像権・パブリシティ権、プライバシー、名誉・信用その他の権利を侵害せず、また、侵害するおそれがない(権利者の承諾など必要な権利処理が存在する場合、当該権利処理を実施できる具体的な見込みが存在する)こと。
③第三者との間で締結している契約や実行者に適用される規則、規程等に違反せず、また、違反するおそれがないこと。
④プロジェクトページに明示した事項を除き、プロジェクトを実行できず、又はリターンを提供できない具体的なおそれが生じていないこと。
第8条(クラウドファンディングの達成及び成立)
- All In型においては支援総額が1円に達した時点でクラウドファンディングは達成したものとして取り扱われます。
- クラウドファンディングの達成後、クラウドファンディングが中止されることなく支援募集期間を満了した場合、クラウドファンディングは成立したものとして取り扱われます。
- 支援募集期間中にクラウドファンディングが達成しないまま支援募集期間を満了した場合、クラウドファンディングは不成立となり、シーラは支援者に対する返金その他の必要な措置を講じます。
第9条(自己支援の禁止等)
- 実行者は、シーラが特別に認めた場合を除き、自ら実施しているクラウドファンディングに対して支援者として支援を行うことはできないものとします。
- 前項の定めは、実行者が、他の支援者に代わって自らが実施しているクラウドファンディングに対して支援を行うことを妨げるものではありません。ただし、実行者がかかる支援を行った場合、シーラは、実行者に対し、当該第三者の氏名又は名称、連絡先その他シーラ所定の情報を提供し、また、本CFサービス上で必要な表示を行うように求めることができるものとします。
- シーラは、シーラの判断で本条に違反する支援を遡及的に取り消すことができるものとします。
第10条(クラウドファンディングの中止)
- ラウドファンディングを中止すること(クラウドファンディングを開始した後に支援の受付けを中止すること)ができるものとします。
- クラウドファンディングの中止その他実行者の都合により支援者に対する支援金の返金が行われた場合、返金等事務手数料として、シーラはその判断により支援者数に応じた以下の金額(税別)を実行者に対して請求することができるものとします。
① 支援者数が1名以上10名未満の場合 10,000円
② 支援者数が10名以上20名未満の場合 15,000円
③ 支援者数が20名以上30名未満の場合 20,000円
④ 支援者数が30名以上の場合、前号までの定めに準じ、支援者数が10人増加するごとに(30名以上40名未満、40名以上50名未満など)、前号の定める金額に5,000円ずつ加算して返金等事務手数料が計算されます。 - クラウドファンディングが達成後に中止された場合、シーラはその判断により中止時点の支援総額により算定されるクラウドファンディング実施手数料相当額を実行者に対して請求することができるものとします。
第11条(プロジェクトの実行及びリターンの提供)
- 実行者は、クラウドファンディングが成立した場合、支援者及びシーラに対し、以下に定める義務を負います。
①プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトを実行すること
②プロジェクトページの内容に従って支援金(目標金額を超えて行われた支援分を含みます。)を使用すること
③プロジェクトページの内容に従って支援者に対してリターンを提供すること - 実行者は、前項に定める義務のいずれかを履行せず、又は履行できないおそれが生じた場合、直ちにシーラに対してその旨を通知するものとし、シーラとの間で対応を誠実に協議するものとします。
第12条(情報提供等)
- シーラは、クラウドファンディングの公開前後にかかわらず、実行者に対し、実行者又はその実施するクラウドファンディングに関する情報提供又は資料の提出を求めることができるものとします。
- 前項に定める求めがあった場合、実行者は速やかにシーラに対する情報提供又は資料の提出に応じるものとします。また、実行者は事実に合致していない情報や、誤導又は誤認のおそれのある情報を提供しないものとします。
第13条(契約違反又はそのおそれがある場合の措置)
- シーラは、以下に定める場合、シーラの判断で、次項に定める措置を講じることができるものとします。
①プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトが実行されない具体的なおそれが生じた場合
②プロジェクトページの内容に従って支援金が使用されない具体的なおそれが生じた場合
③プロジェクトページの内容に従ってリターンが提供されない具体的なおそれが生じた場合
④実行者がシーラとの間の契約上の義務又は表明保証に違反し、又はその具体的なおそれが生じた場合
⑤上記各号に準じる事由が生じた場合 - シーラは、前項各号に定める事由が生じた場合、その判断により実行者に事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)通知した上で以下の措置をとることができるものとし、実行者はこれに異議を述べないものとします。また、実行者は、以下に掲げるいずれかの要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
①実行者に対するプロジェクトページに関するシーラへの情報提供、支援者に対する個別の通知その他の方法による支援者その他のユーザー向けの事実経緯等の説明の要請
②シーラ自ら行う前号に定める説明の実施
③全部又は一部のリターンの販売停止、クラウドファンディングの中止
④支援金の引渡し留保(なお、シーラが本項に基づき実行者に対する引渡しを留保した支援金について利息又は遅延損害金は発生しないものとします。)
⑤全部又は一部の支援のキャンセル
⑥実行者に対する全部又は一部の支援者への支援金の返金の要請
⑦実行者の氏名・名称、メールアドレスその他の連絡先の支援者に対する提供
⑧サービスの全部又は一部の提供の中止
⑨その他シーラが必要と判断する措置 - 本条の定めに従いクラウドファンディングが中止された場合、シーラは、実行者に対し、本規約上の定めに従い、返金等事務手数料及びクラウドファンディング実施手数料相当額を請求することができるものとします。
第14条(クラウドファンディング実施手数料)
クラウドファンディングが達成した場合、実行者のシーラに対する所定のクラウドファンディング実施手数料(その内容は実行者に適用されるプランを踏まえ、シーラ及び実行者が書面又は電磁的方法により合意するものとします。)が発生します。なお、実行者及びシーラがクラウドファンディング実施手数料の負担者を別途定めた場合はこの限りではありません。
第15条(支援金の引渡し)
- 実行者が別途合意した場合を除き、シーラは、クラウドファンディングが成立した場合、実行者に対し、支援募集期間の満了日の属する月の翌々月10日(銀行休業日の場合は前営業日)までに支援金を引き渡すものとします。なお、実行者及びシーラが支援金の引渡先を別途合意した場合、シーラは当該引渡先に対して支援金を引き渡すものとします。
- 前項に定める支払いは、シーラ及び実行者が別途合意した場合を除き、シーラが承認した銀行口座に振り込む方法により行います。なお、当該銀行口座に誤りその他の理由により銀行振込みによる支援金の引渡しに支障が生じた場合、実行者はシーラから支援金の引渡しを受けられない場合があることを確認するものとします。
- シーラは、シーラ及び実行者が別途合意した場合を除き、支援金を引き渡す際にクラウドファンディング実施手数料(オプションサービス料が発生する場合は当該オプションサービス料を含みます。)を控除する方法により、実行者からその支払いを受けることができるものとします。
第16条(支援者の個人情報の取扱い)
- シーラは、支援者の個人情報を、本CFサービスのシステム上、その他所定の方法により提供するものとし、シーラが別途認める場合を除き、これとは異なる方法により支援者の個人情報を実行者に提供しないものとします。
- 実行者は、本CFサービスの利用に起因又は関連して取得した支援者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って厳正に取り扱うものとします。
- 実行者は、支援者の同意がある場合を除き、本CFサービスの利用に起因又は関連して取得した支援者の個人情報を以下に定める目的を超えて利用してはならず、また、支援者の同意なく支援者の個人情報を第三者に提供又は開示してはならないものとします。
①リターンの提供、活動状況の報告その他支援契約に関連する合理的なコミュニケーション
②本CFサービスその他のシーラの運営するサービス上で行う寄付、支援の募集に対する依頼、勧誘
③シーラが運営する不動産特定共同事業(利回りくん)に関する勧誘
④実行者の資金調達活動又はマーケティング活動の分析、改善
⑤特定非営利活動法人である実行者がパブリック・サポート・テストにおいて支援者を寄付者として取り扱うこと
⑥その他プロジェクトページに明記した目的 - 実行者が取得した支援者の個人情報について、漏えい、滅失又は毀損、若しくはそのおそれがある事象(以下「漏えい等」といいます。)が生じた場合、直ちにシーラに連絡するものとします。また、この場合、実行者は、漏えい等による二次被害の拡大を防止するために、支援者に対する通知その他の必要な対応を行うものとします。
- 実行者は、本CFサービスの利用に起因又は関連して取得した支援者の個人情報を利用する必要がなくなったときは、支援者の個人情報を遅滞なく消去するものとします。
第17条(その他の誓約事項)
- 実行者は、シーラの事前の承諾なく、プロジェクトページ(本CFサービス上で作成中のものを含みます。本条において同じです。)を本CFサービス以外に転載しないものとします。
- 実行者は、シーラの事前の承諾なく、支援募集期間中、クラウドファンディングにおける支援金の使途と同一の資金使途を掲げて、クラウドファンディングの実施その他これに準じる寄付、支援の募集を実施してはならないものとします。
- 実行者は、シーラの事前の承諾なく、本CFサービス上で寄付、支援募集を行うウェブサイトにリンクすることその他これに準じる行為を行ってはならないものとします。/li>
- 実行者は、シーラの事前の承諾なく、クラウドファンディングに対する支援金(クラウドファンディングを実施している事実やプロジェクトページを訴求して実行者自ら又は第三者が募集した寄付金、支援金を含みます。)を本CFサービス外で収納してはならないものとします。本項に反して実行者が寄付金、支援金を収納した場合、シーラはその判断により実行者が収納した寄付金、支援金をクラウドファンディングに対する支援とみなし、実行者に対してクラウドファンディング実施手数料等を請求できるものとします。
- 実行者は、プロジェクトの終了報告及びリターン提供に関する報告をすべて完了するまでの間に、実行者について以下に定める事由が生じた場合、遅滞なく書面又は電磁的方法によりシーラに通知するものとします。
①事業の全部又は重大な一部を停止する場合
②解散する場合その他清算手続に移行する場合
③代表者を変更した場合
④住所を変更した場合
⑤その他実行者の組織又は事業運営に関して重大な変更があった場合(認定NPO法人については、認定が取り消された場合を含みます。)
第4章 支援者に関するルール
第18条(クラウドファンディングへの支援)
- 支援者は、支援募集期間中に本CFサービス上でシーラ所定の方法により支援を確定する操作を行うことにより、クラウドファンディングに対する支援を行うことができるものとします。なお、支援者による支援の確定に関するデータがシーラ所定のサーバに送信され、シーラのシステム上反映された時点をもって有効に支援が行われたものとして取り扱われます。
- 支援者は、支援をキャンセルすることを予定して支援を行うなど、支援を行う意思なく、又はいたずら目的で支援を行ってはならないものとします。
- 支援者は、支援に際してリターンの郵送先の宛先その他の選択するリターンの性質に応じて必要となる情報を入力する場合、真実かつ正確な情報を入力するものとします。なお、シーラが別途承諾した場合を除き、支援の完了後は当該情報を変更することができないものとします。
第19条(支援に関する情報)
- 支援者は、シーラが実行者(外国にある実行者を含みます。)に対して支援者のユーザー名、メールアドレス、選択したリターンの内容その他支援に関する事項(リターンの郵送に必要な情報として氏名、電話番号、郵便番号、住所などを入力した場合はこれらの情報を含みます。)を提供することに同意した上で支援を行うものとします。また、シーラは、本CFサービスの提供に必要な範囲で支援に関する情報を決済代行会社、金融機関等に提供する場合があります。
- 支援者は、支援したクラウドファンディングの情報及び支援したクラウドファンディングの数が本CFサービス上で表示されることがあり得ることに同意した上で支援を行うものとします。なお、支援者は、シーラ所定の方法により本項に定める表示を停止することができます。
第20条(支援時の留意事項)
- 支援者は、プロジェクトページの内容を十分に理解し、かつ、将来のプロジェクトの実行やリターンの提供が一定のリスク、不確実性を伴うことを理解した上で、自己責任でクラウドファンディングに対する支援を行うものとします。
- シーラは、支援契約の当事者となるものではなく、支援契約に基づく義務(プロジェクトの実行やリターンの提供を含みます。)及び責任を負わず、また、支援契約に基づく義務が履行されることを保証するものではありません。支援者は、プロジェクトの実行、支援金の使用、リターンの提供その他の支援契約に関する事項については、直接実行者に一次的な問合せを行うものとします。
- 支援者が本CFサービス上で支援に係る情報を送信した後に支援が有効に行われたものとして取り扱われるまでにタイムラグが生じる場合があり、特に支援募集期間の満了する直前に支援に係る情報が送信された場合、有効な支援として取り扱われない場合があります。
- 支援者は、自らが支援を行った後に新たにリターンの追加等が行われる場合があること、その他プロジェクトページの内容が変更される場合があることを確認するものとします。
- 支援金の支払いに関する領収証の発行主体は実行者となります。領収証の発行に関しては実行者に直接お問い合わせください。
- 登録ユーザーが他の者から金銭を預かるなどして当該他の者に代わって登録ユーザーが支援を行った場合であっても、本規約の適用上、当該登録ユーザーが支援者として取り扱われます。この場合、当該登録ユーザーの責任において、当該支援に関する情報(当該他の者の氏名、連絡先、支援額、希望するリターン、リターン送付先住所を含みます。)を管理すること、クラウドファンディングが成立しなかった場合に当該他の者に返金を行うことその他当該他の者との合意に従った対応を行うものとします。
第21条(支援者システム利用料)
支援者がクラウドファンディングに対して支援を行う際には、シーラが特別に認める場合を除き、支援者の シーラに対する シーラ 所定の支援者システム利用料が発生します。
第22条(支援のキャンセル)
- 本規約の定めに従い支援がキャンセルされた場合、支援、支援契約及び支援者システム利用料の支払いは遡及的に取り消されるものとします。
- クラウドファンディングが成立しなかった場合、支援はキャンセルされます。
- 支援者は、シーラが特別に認める場合を除き、クラウドファンディングの達成前に限り、シーラ所定の方法により、自らの行った支援をキャンセルすることができます。なお、All In型で実施されるクラウドファンディングについて、支援総額が1円に達した時点で達成したものとして取り扱われます。
- シーラは、支援募集期間の満了前か否かにかかわらず、実行者又は支援者が本規約上の義務又は表明保証に違反し、又はその具体的なおそれが生じた場合、その他シーラが必要と認める場合、その判断で支援をキャンセルすることができるものとします。
- 支払いの完了後に支援がキャンセルされた場合、シーラは選択された支払手段に応じてシーラ所定の時期及び方法により支援者に対して支援金及び支援者システム利用料の返金を行います。
- 支援がキャンセルされた場合であっても、支援金及び支援者システム利用料に利息は発生しないものとします。
- 支援者は、支援がキャンセルされた場合であっても、シーラが実行者に対して支援に関する情報を提供する場合があり、その情報に支援のキャンセルに関する情報が含まれる場合があることに同意するものとします。
第23条(銀行振込みによる支援)
- 支援者が銀行振込みにて支援を行う場合、シーラが別途指定する銀行口座に、シーラ所定の振込期限までに、シーラのシステム上で選択した支援金額(支援者システム利用料が発生する場合は支援者システム利用料を含みます。本条において同じです。)を振り込むものとします。なお、振込手数料は支援者の負担とします。
- 振込先の銀行口座に誤りがある場合、振込金額に誤りがある場合(振込金額が支援金額より大きい場合を含みます。)、振込期限後に振込みが行われた場合その他の支援者による銀行振込みが前項の定めに従っていない場合、シーラは、第1項の定めに従った銀行振込みが行われたものとして取り扱わないことがあります。
- 第1項の定めに従った銀行振込みが行われない場合、シーラは支援をキャンセルすることができるものとします。
- 第1項の定めに従った銀行振込みの完了後に銀行振込みによる支援がキャンセルされた場合、シーラは、支援金の返金を行います。本項に定める支援金の返金に関し、振込手数料はシーラが負担します。
- 前項に定める支援金の返金に関し、支援者が登録した銀行口座の誤りその他の理由により銀行振込みによる返金に支障が生じた場合において、シーラが支援者に対してその旨を通知した日から6か月以内に、支援者がシーラに対して振込可能な銀行口座の情報を通知しないとき、その他銀行振込みによる返金が著しく困難なときは、その金銭の処分はシーラに委ねられたものとみなされます。この場合、支援者はシーラから返金を受けられない場合があることを確認するものとします。
第5章 その他
第24条(免責等)
- シーラは、本CFサービス上で実施されたクラウドファンディングについて、以下の事項を含む一切の事項について何らの表明及び保証も行うものではありません。
①プロジェクトページに記載されている情報が、最新、正確かつ真実に適合するものであること
②プロジェクトの実施及びリターンの提供が、実行者又は支援者に適用のある法令又は規則に抵触しないこと又は公序良俗に反しないこと
③プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトが実行されること
④プロジェクトページの内容に従って支援金が使用されること
⑤プロジェクトページの内容に従ってリターンが提供されること
⑥プロジェクト及びリターンが支援者の期待する性質、品質、財産的価値その他の性能を備えていること - シーラは、本CFサービス上に掲載された個々のプロジェクトページの内容に関し、支持・不支持その他の意見を表明するものではありません。
第25条(本規約の変更)
- シーラが本規約を変更した場合、本CFサービスに係るウェブサイト上で変更後の本規約を公表する方法その他の方法によりユーザーに対して周知します。
- ユーザーは、本規約の変更後に本CFサービスを利用した場合には、本規約の変更に同意したものとみなされます。
第26条(一般条項)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
- 本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
以上
別添 支援契約について
1.支援契約の成否
- 本CFサービス上でクラウドファンディングに対する支援が行われた場合、本規約の定めに従って実行者と支援者との間で支援契約が成立します。
- 本規約の定めに従い支援がキャンセルされた場合、支援契約は遡及的に取り消されるものとします。
2.支援契約の内容
- 支援者は、本規約の定めに従い実行者に対して支援金を支払う義務を負います。
- 実行者は、支援者に対し、プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトを実行し、支援金を使用し、また、リターンを提供する義務を負います。
- 支援契約の成立後にプロジェクトページの内容(プロジェクト及びリターンに関する事項を含みます。)が変更された場合、プロジェクトの趣旨及び目的の同一性、支援者に及ぶ影響の性質、大小その他の変更に係る事情に照らして合理的な範囲内の変更であることを条件として支援契約の内容も変更されるものとします。
3.命名権、メッセージの掲載その他これに類すリターン
- 命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターンを選択して行う支援に関しては、支援者が以下に該当する名称又は表現等を使用した場合であっても、実行者は当該支援者の指示に従わないことができるものとし、この場合であっても、支援者に対する支援金の返金は行われないものとします。
①法律・条例に違反するもの
②公序良俗に反するもの
③政治活動又は宗教活動に関するもの
④実行者又は第三者の名誉・信用、知的財産権その他の権利を侵害するもの
⑤その他実行者が不適切であると合理的に判断するもの - 実行者は、支援者が前項に定めるリターンに係る権利行使を行う時期及び方法を定めることができるものとし、支援者が当該時期及び方法に従わなかった場合であっても、支援者に対する支援金の返金は行われないものとします。
4.禁止事項
支援者及び実行者は、支援契約に起因又は関連して、相手方又は第三者に対し、以下に定める行為(以下に定める行為のいずれかを援助又は助長する行為を含みます。)を行ってはならないものとします。
①法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
②嫌がらせ、不当な要求行為、誹謗中傷
③相手方又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
④公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
⑤宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
⑥性行為やわいせつな行為を目的とする行為
⑦商用、営業又は宣伝を目的とする行為
⑧支援契約の目的に合致しない行為
⑨その他上記各号に準じる行為
5.適用関係
プロジェクトページの内容が本別添に定める内容と矛盾又は抵触する場合、プロジェクトページの内容が優先されるものとします。