投資信託にかかる税金とは…確定申告と税金対策について

投資によって収益を得ると、その収益に対して税金が発生します。その収入額によっては、確定申告をしなければならないことがあります。しかし、確定申告の方法や税金の処理について、実はよくわかっていないという人も少なくありません。本記事では、投資信託にかかる税金や確定申告について解説します。

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投資によって収益を得ると、その収益に対して税金が発生します。その収入額によっては、確定申告をしなければならないことがあります。しかし、確定申告の方法や税金の処理について、実はよくわかっていないという人も少なくありません。本記事では、投資信託にかかる税金や確定申告について解説します。

投資信託の利益とは

投資で得られる利益は大きく分けて、「分配金」と「譲渡益」の2種類です。
それぞれについて詳しく解説します。

「分配金」とは

分配金は決算のときに配布されます。ただし、必ず分配されるとは限りません。収益として分配される基準は、投資信託を運用して利益が発生したときのみです。さらに、受け取れる金額は、投資家が保有している口数に応じて決まります。

一方、分配金が発生しないタイプがあります。分配金が発生しない投資信託は、分配金が運用資金に含まれています。

分配金の発生する投資信託の場合、短期間で利益を確保できることがメリットですが、福利効果は期待できません。分配金の発生しない投資信託の場合はその反対に、複利効果を期待できますが、短期間での利益は得られません。

また、分配金ありの投資信託を購入した場合、分配金を受け取らず、再投資の資金にまわすという選択をすることも可能です。

分配金を受け取ると手元の現金は増えますが、運用資金は増えません。一方、分配金を受け取らずに再投資のために利用すると、投資元本が増え、運用効率の向上が期待できます。

また、分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類が存在します。特別分配金は「元本払戻金」とも言います。

普通分配金と特別分配金(元本払戻金)にはどのような違いがあるのでしょうか。

税金がかかる「普通分配金」

投資信託を購入したときの金額を「元本」または「個別元本」と言います。

普通分配金は、決算前の元本が決算後の元本を上回った際、投資家が受け取れる利益を指します。この普通分配金は、投資家の運用によって発生した利益です。そのため、課税の対象となります。

税金がかからない「特別分配金(元本払戻金)」

特別分配金(元本払戻金)は、決済後の個別元本が決済前の個別元本よりも下回っていた場合、投資家へと払い戻されるお金です。運用によって発生した利益ではなく、税金はかかりません。

特別分配金は自分のお金が返ってきているため、払い戻しとなった特別分配金(元本払戻金)の分だけ個別元本が減少します。そのため、非課税ではありますが、運用資金は減額されます。

基準価額によって変わる「譲渡益」

譲渡益は、投資信託を売却、または解約したときに発生する利益です。譲渡益は状況によって、課税か非課税かが決まります。

課税となるパターンは、売却または解約するときの基準価額が、取得した単価よりも上回り、利益が発生する場合です。

一方、非課税になるパターンは、基準価額が取得単価を下回り、損失となった場合です。

投資信託にかかる税率

投資信託で普通分配金や譲渡益が発生し、個別元本を上回ると税金がかかります。2022年現在、このときにかかる税率は20.315%です。

20.315%の内訳は、所得税15%および復興特別所得税の0.135%、住民税5%となっています。復興特別所得税とは、復興財源確保法によって制定され、2037年まで適用されます。

また、投資信託を売却または解約したときは、解約手数料である「信託財産留保額」が発生するため、別の計算式で計算します。このとき、手数料は純利益より差し引きます。

たとえば、売却または解約によって50万円を得たが、信託財産留保額として2万円引かれた場合は、48万円が利益です。そして、この48万円に課税されます。

このとき発生する税金を計算するためには、信託財産留保額までを考慮して計算する必要があります。

具体的な計算式は以下の通りです。

投資信託にかかる税金=(投資信託で得た利益-購入・売却または解約のために使った諸費用)×20.315%

参照:国税庁「株式・配当・利子と税

確定申告が「必要な場合」と「不要な場合」

投資信託で利益を得た場合、必要になるケースと不要になるケースがあります。ここからは、どのようなときに確定申告が必要か、あるいは不要かをご紹介します。

年間の利益が20万円以下の場合

確定申告が不要となる「申告不要制度」の対象となるケースは、給与以外で得た利益が年間20万円以下のときです。

ただし、医療費控除を受けたり、給与の年間収入が2,000万円を超えたりするときには確定申告を求められます。このとき、投資信託による利益額は関係なく、確定申告をすることが義務付けられているのです。

また、投資信託で得た利益が20万円以下で、かつ公的年金を受け取っている方の基準も決まっています。公的年金による収入金額のトータルが400万円以下のときは確定申告が不要です。

損失が出た場合

損失が出たときも利益が発生しないため、確定申告は不要です。さらに、投資信託による損失は、損益通算が適用されます。これは他の投資で得た利益と、投資信託による損失を相殺する方法です。

もし、投資信託以外の投資で利益が出ているときは、確定申告時に損益通算をすることで、税金対策が可能です。

口座を源泉徴収ありで利用している場合

投資信託を始めるためには、金融商品を扱っている銀行や証券会社で口座を開設する必要があります。口座の種類は一般口座と特定口座があり、どちらかを選択して開設しなければいけません。

特定口座を選択した場合、源泉徴収のあり・なしを選択します。源泉徴収ありのものは、自動的に源泉徴収される仕組みです。そのため、自分で確定申告する必要がありません。さらに、投資信託で損失が出たときには、自動で損益通算をしてくれます。

源泉徴収なしにすると、口座を作った銀行、または証券会社から、「特定口座年間取引報告書」が届きます。投資家はこの書類に基づいて、確定申告の手続きを進めます。

複数の金融機関で取引している場合

複数の金融機関で取引している場合も、すべての特定口座で「源泉徴収あり」にすると基本的に確定申告は必要ありません。ただし、1つでも損失が出た場合、たとえ「源泉徴収あり」であっても確定申告をすべきでしょう。なぜなら、確定申告によって複数ある口座すべての損失通算ができるため、納めすぎた譲渡益税が還付されるケースがあるためです。

分配金で総合課税を選択する場合

対象となる他の所得と合計し、超過累進税率を適用して課税される方式が「総合課税」です。

分配金で総合課税を選択すると、配当控除が適用されます。この配当控除を受けるために、確定申告することをおすすめします。

投資信託の税金対策について

収益を得ても、多額の税金が引かれることがあります。そのため、引かれる税金が少額で済むように対策をすることが重要です。では、具体的にどのような対策が可能なのでしょうか。

投資による損失が多い場合…確定申告で「損益通算」

損失が多いときは、あえて確定申告することがあります。これは、損失が発生したときに確定申告することで、損益通算ができるためです。

損益通算は確定申告で損失と収益を相殺するものです。そのため、利益が出ている投資対象にかかる税金を減額できます。

さらに、損益通算で控除しきれない損失額は、最長3年間繰り越せる「繰越控除」の対象となります。この制度は、損失額を翌年以降の利益から繰り越して控除できる制度です。

損失が多い場合、損益通算や繰越控除を利用すると、税金対策につながります。

NISAやiDeCoを利用する

NISAやiDeCoは、どちらの商品も税金対策をしながら資産運用ができます。

NISAとiDeCoを比較したとき、税金対策として効果が高い方法はiDeCoです。

NISAは投資によって得た運用益のみが非課税対象ですが、iDeCoの場合、運用益はもちろん、長期にわたり積み立てた掛金も非課税対象です。

掛金全額が住民税と所得税の控除対象になるため、iDeCoのほうが税金対策になるといえます。

まとめ

NISAやiDeCoを除き、投資によって得た収益には必ず税金が発生します。そこで、さまざまな仕組みを知り、効果的な税金対策を実施することで、効率よく資産を運用しましょう。